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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

毎日続く上の階の騒音。管理会社に相談しても「当事者同士で」と逃げられたナビちゃんが、民法601条を盾に「内容証明郵便」を送って解決した体験談。

「毎晩の騒音で心身ともに限界…」「管理会社に言っても『当事者同士で』と逃げられる…」そんな絶望を感じていませんか?
実は、法律上「大家さんには平穏に住ませる義務」があります。この記事を読めば、動かない管理会社を「たった1枚の紙(内容証明)」で本気にさせ、地獄の騒音をピタリと止める手順がわかります。

毎晩のドン!バン!で寝不足限界…

管理会社の無責任な対応

「住民同士のトラブルには
介入できません。

大家さんには「平穏に住ませる義務」がある!

📚 法的根拠(使用収益させる義務)

  • 民法第601条(賃貸借): 大家さんは家賃を受け取る代わりに、借主に「平穏に生活できる環境(使用収益)」を提供する義務を負っています。
  • 受忍限度を超える騒音への対応義務: 生活音レベルを超えた騒音(受忍限度を超える騒音)が発生している場合、大家さんや管理会社は「騒音元に対して注意し、やめさせる義務」があります。「民事不介入」は言い訳になりません。

「内容証明」で管理会社を本気にさせる!

  1. 1

    騒音の「証拠」を記録する

    スマホの騒音計アプリで何デシベルか記録し、「いつ、どんな音が、何分間続いたか」を1週間ほどメモ(騒音日記)に残します。

  2. 2

    「内容証明郵便」を送る

    証拠を添えて、「民法601条に基づく使用収益させる義務の履行」を求める文書を管理会社に内容証明郵便で送ります。(郵便局の窓口やe内容証明で出せます)

  3. 3

    家賃減額や契約解除をチラつかせる

    「改善されない場合、債務不履行として家賃の減額請求、または契約解除および引越し費用の損害賠償を請求します」と書き添えます。

⚠️

リーガルチェック:受忍限度について

生活音(足音やドアの開閉など)が社会通念上我慢できる範囲(受忍限度)内であれば、法的措置は難しくなります。深夜に大音量で音楽を流す、異常な足音が何時間も続くなど、客観的な証拠(デシベル数)が重要になります。まずは管理会社との交渉材料として内容証明を使いましょう。

管理会社の態度が急変!翌日には騒音がピタリ

💡 まずは無料で専門家に相談したい方へ

当事者同士での解決が難しい場合は、一人で抱え込まずに以下の公的機関を利用しましょう。

  • 法的トラブル全般:法テラス(日本司法支援センター)
  • 住宅関連トラブル:住まいるダイヤル
  • 一般的な不動産トラブル:宅建協会・全日本不動産協会の無料相談所

🏢 騒音に耐え続けるのはもう限界…一番確実な解決策は環境を変えること

内容証明で一旦解決したとしても、「またいつ騒音が始まるか…」とビクビクして暮らすのは想像以上に精神を消耗します。
「もう無理…」と感じたら、新しい環境へ引越すのも立派な解決策です。

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