毎日続く上の階の騒音。管理会社に相談しても「当事者同士で」と逃げられたナビちゃんが、民法601条を盾に「内容証明郵便」を送って解決した体験談。
「毎晩の騒音で心身ともに限界…」「管理会社に言っても『当事者同士で』と逃げられる…」そんな絶望を感じていませんか?
実は、法律上「大家さんには平穏に住ませる義務」があります。この記事を読めば、動かない管理会社を「たった1枚の紙(内容証明)」で本気にさせ、地獄の騒音をピタリと止める手順がわかります。
毎晩のドン!バン!で寝不足限界…
管理会社の無責任な対応
「住民同士のトラブルには
介入できません。」
大家さんには「平穏に住ませる義務」がある!
📚 法的根拠(使用収益させる義務)
- 民法第601条(賃貸借): 大家さんは家賃を受け取る代わりに、借主に「平穏に生活できる環境(使用収益)」を提供する義務を負っています。
- 受忍限度を超える騒音への対応義務: 生活音レベルを超えた騒音(受忍限度を超える騒音)が発生している場合、大家さんや管理会社は「騒音元に対して注意し、やめさせる義務」があります。「民事不介入」は言い訳になりません。
「内容証明」で管理会社を本気にさせる!
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1
騒音の「証拠」を記録する
スマホの騒音計アプリで何デシベルか記録し、「いつ、どんな音が、何分間続いたか」を1週間ほどメモ(騒音日記)に残します。
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2
「内容証明郵便」を送る
証拠を添えて、「民法601条に基づく使用収益させる義務の履行」を求める文書を管理会社に内容証明郵便で送ります。(郵便局の窓口やe内容証明で出せます)
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3
家賃減額や契約解除をチラつかせる
「改善されない場合、債務不履行として家賃の減額請求、または契約解除および引越し費用の損害賠償を請求します」と書き添えます。
リーガルチェック:受忍限度について
生活音(足音やドアの開閉など)が社会通念上我慢できる範囲(受忍限度)内であれば、法的措置は難しくなります。深夜に大音量で音楽を流す、異常な足音が何時間も続くなど、客観的な証拠(デシベル数)が重要になります。まずは管理会社との交渉材料として内容証明を使いましょう。
管理会社の態度が急変!翌日には騒音がピタリ
💡 まずは無料で専門家に相談したい方へ
当事者同士での解決が難しい場合は、一人で抱え込まずに以下の公的機関を利用しましょう。
- 法的トラブル全般:法テラス(日本司法支援センター)
- 住宅関連トラブル:住まいるダイヤル
- 一般的な不動産トラブル:宅建協会・全日本不動産協会の無料相談所
🏢 騒音に耐え続けるのはもう限界…一番確実な解決策は環境を変えること
内容証明で一旦解決したとしても、「またいつ騒音が始まるか…」とビクビクして暮らすのは想像以上に精神を消耗します。
「もう無理…」と感じたら、新しい環境へ引越すのも立派な解決策です。
※複数の優良業者で相見積もりを取ることで、引越し費用を大幅に安く抑えることができます。
