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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

「徒歩5分」「オートロック付き」の好条件で契約したのに、住んでみたら全部ウソ!悪質な「おとり広告(虚偽表示)」に騙されたナビちゃんが、宅建業法を盾に不動産屋を追求し、全額返金で解約した実体験。

「駅から徒歩5分って言ったのに!」「オートロック壊れてるじゃん!」引越した後に悪質な嘘に気づいて絶望していませんか?
実は、ウソの条件で客を釣る「おとり広告(虚偽表示)」は、宅建業法違反となる重罪です。この記事を読めば、泣き寝入りせずに「違約金なしでの即時解約」と「初期費用の全額返金」を勝ち取るための反撃の手順がわかります。

憧れの新生活がスタート…のはずが!?

実際の物件は「広告と真逆」

  • ❌ 駅から徒歩5分 → 実際は「急な坂道で徒歩15分」
  • ❌ オートロック付き → 実際は「壊れてて常に開きっぱなし」
  • ❌ 南向き → 実際は「目の前に巨大ビルで真っ暗」

ウソの広告は「法律違反」で重罪!

📚 法的根拠(宅建業法・景品表示法)

  • 宅建業法 第32条(誇大広告等の禁止): 不動産会社は、物件の所在地、規模、形質、環境、交通その他の利便などについて、著しく事実に相違する表示(ウソの表示)をしてはいけません。「入力ミスでした」では済まされない重い違反です。
  • 景品表示法(優良誤認): 実際よりも著しく良く見せかける広告は禁止されています。
  • 消費者契約法による取消し: 「重要事項について事実と異なる説明(不実告知)」を受けて契約した場合、消費者はその契約を取り消す(白紙にする)ことができます。

行政処分をチラつかせて逆襲開始!

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    「ウソの広告」の証拠を保存する

    すぐにネットに掲載されている物件情報のスクリーンショットを撮り、募集図面(マイソク)のコピーを手元に残しておきます。これが最強の武器になります。

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    不動産屋の「免許権者」を確認する

    不動産屋には必ず「東京都知事免許」や「国土交通大臣免許」などの免許があります。免許を出している行政庁(都庁や県庁の不動産業課)が彼らの弱点です。

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    「消費者契約法」と「宅建業法」を伝えて交渉

    「これは宅建業法32条の誇大広告に該当します。消費者契約法に基づく不実告知として契約を取り消します。応じない場合は、免許権者(都庁等)の不動産業課に指導を申し立てます」とハッキリ伝えます。

全額返金で「白紙撤回」に成功!

💡 まずは無料で専門家に相談したい方へ

当事者同士での解決が難しい場合は、一人で抱え込まずに以下の公的機関を利用しましょう。

  • 法的トラブル全般:法テラス(日本司法支援センター)
  • 住宅関連トラブル:宅建協会・全日本不動産協会の無料相談所
  • 消費生活トラブル:消費生活センター(☎ 188)

🚚 トラブルを解決できても「もうこんな物件には住みたくない!」と思ったら…

今回のように無事に解決できたとしても、一度でも騙してきた不動産屋や大家さんと付き合い続けるのはストレスですよね。
「トラブルが多い物件から離れたい…」と感じたら、新しい環境へ引越すのも立派な解決策です。

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