真夏にエアコンが故障!「大家さんが忙しいから1ヶ月待って」と放置されたナビちゃんが、民法第607条の2(修繕権)を使って自分で修理し、費用を請求して解決した体験談。
「真夏にエアコンが壊れたのに、大家さんが1ヶ月も直してくれない…」と熱中症の危機に怯えていませんか?
実は、2020年の民法改正により「大家が放置するなら、自分で業者を呼んで直して、後から全額請求できる」という強力な権利が認められました。この記事を読めば、大家の許可を待たずに即日エアコンを修理し、費用を確実に取り返すための「最後通告の手順」がわかります。
真夏の夜、エアコンから熱風が…
管理会社の信じられない対応
「大家さんが知り合いの業者に頼むそうですが、
繁忙期なので1ヶ月くらい待ってください。」
民法改正で「自分で直してOK」になっていた!
📚 法的根拠(民法第607条の2)
- 借主による修繕権: 大家さんが修繕してくれない場合、一定の条件を満たせば、借主が自分で業者を手配して修理(修繕)してよいと法律で明確に定められました。
- 条件① 修繕が必要である旨を通知した: 大家さん(または管理会社)に「壊れたので直してください」と通知し、その後「相当の期間」が経っても直してくれない場合。
- 条件② 急迫の事情がある: 「真夏にエアコンが壊れて熱中症の危険がある」「水漏れで部屋が水浸し」など、待っていられない急を要する場合。
- 費用の請求権(民法第608条): 借主が立て替えた修繕費用(大家さんが負担すべき必要費)は、大家さんに全額請求(必要費償還請求)することができます。
管理会社に「最後通告」を突きつける!
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1
期限を切って「通知」する(証拠を残す)
「○月○日までに修理の手配をしていただけない場合は、民法第607条の2に基づき、こちらで業者を手配して修理を行います」と、メールや内容証明など記録に残る形で伝えます。
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2
相見積もりを取って修理する
期限を過ぎても対応がない場合、自分で業者を呼びます。後で「高すぎる」と揉めないよう、複数業者の見積もりを取り、相場内の金額で修理してもらいましょう。
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3
領収書を添えて費用を請求する
修理費用は大家さんの負担(必要費)なので、領収書とともに請求します。払ってもらえない場合は、翌月の家賃から差し引く(相殺する)旨を通知します。
「最後通告」の翌日、慌てて業者が来た!
💡 まずは無料で専門家に相談したい方へ
当事者同士での解決が難しい場合は、一人で抱え込まずに以下の公的機関を利用しましょう。
- 法的トラブル全般:法テラス(日本司法支援センター)
- 住宅関連トラブル:宅建協会・全日本不動産協会の無料相談所
- 消費生活トラブル:消費生活センター(☎ 188)
🚚 トラブルを解決できても「もうこんな物件には住みたくない!」と思ったら…
今回のように無事に解決できたとしても、一度でも命に関わるトラブルを放置した管理会社や大家さんと付き合い続けるのはストレスですよね。
「不誠実な対応をされる物件から離れたい…」と感じたら、新しい環境へ引越すのも立派な解決策です。
※複数の優良業者で相見積もりを取ることで、引越し費用を大幅に安く抑えることができます。
