前の大家さんと合意した家賃値下げを、新しい管理会社に「聞いてない」と否定されたナビちゃん。民法第605条の2「賃貸人の地位承継」を突きつけて撃退した体験談を解説します。
「管理会社が変わったら、前の大家さんとの約束は無効だと言われた!」とトラブルになっていませんか?
実は、民法上、賃貸人の地位が引き継がれるため、前の約束を勝手に反故にすることはできません。この記事を読めば、管理会社の横暴な態度を論破し、約束通りの条件を守らせる手順がわかります。
前の大家さんとの「約束」が白紙に?
管理会社が変わっても
前の合意は「全部引き継がれる」!
📚 法的根拠(民法第605条の2 賃貸人たる地位の移転)
- 賃貸人の地位は自動承継: 不動産の譲渡(売却・相続など)や管理会社の変更があった場合、賃貸人(大家)としての法的地位は新オーナー・新管理会社に当然に移転します。借主の同意は不要です。
- 従前の契約内容はそのまま有効: 家賃値下げの合意・ペット可の許可など、前の賃貸人との間で有効に成立した合意は、新しい賃貸人にもそのまま効力を持ちます。
- 「当社は知らない」は通用しない: 新しい管理会社が「前の約束は聞いていない」と言っても、法律上の地位承継によって拘束されます。善意の第三者の保護規定は適用されません。
- 証拠があればより有利: LINEのやりとり・メール・録音などで合意の事実を証明できると交渉が有利になります。口頭だけでも証人がいれば主張できます。
📋 賃貸人の地位承継(民法第605条の2)の図解
→ 旧大家との合意はそのまま新管理会社に引き継がれる!(民法605条の2)
「前の約束は無効」と言われたら
やること3ステップ
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1
合意の証拠を集める(LINE・メール・録音など)
前の大家さん・管理会社との合意を示すLINEのスクリーンショット、メール、録音などを保存します。「言った言わない」にならないための証拠が最重要です。
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2
「民法第605条の2に基づく地位承継」を書面で伝える
「民法第605条の2により、前賃貸人との合意は御社に当然承継されています。従前の合意に基づいた家賃での支払いを継続します」と書面で通知します。
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3
応じない場合は消費生活センター・法テラスへ
新管理会社が「元の家賃を払わなければ契約解除する」などと脅してくる場合は、消費生活センター(☎188)または法テラス(☎0570-078374)に相談しましょう。
合意は必ず書面・記録に残しておこう
口頭の合意でも法律上有効ですが、証明が難しくなります。今後大家さんや管理会社と重要な合意をする際は、必ずLINE・メールなど記録に残る手段で確認を取りましょう。
法律の条文を一文送ったら
新管理会社が折れた!
守り抜いた金額
新管理会社の要求
元の家賃に戻す
交渉後
値下げ後の家賃を維持!
年間節約額
24,000円/年
管理会社交代トラブルで
知っておくべきこと
ナビちゃんまとめ
✅ 管理会社・大家が変わっても前の合意は全部引き継がれる(民法605条の2)
✅ 「当社は知らない」「前の担当が勝手に決めた」は法律上通用しない
✅ 合意の証拠(LINE・メール)を必ず保存しておく
✅ 法律の条文名を出すだけで管理会社の態度が変わることが多い
✅ 困ったら消費生活センター(☎188)・法テラス(☎0570-078374)へ
💡 まずは無料で専門家に相談したい方へ
当事者同士での解決が難しい場合は、一人で抱え込まずに以下の公的機関を利用しましょう。
- 法的トラブル全般:法テラス(日本司法支援センター)
- 住宅関連トラブル:宅建協会・全日本不動産協会の無料相談所
- 消費生活トラブル:消費生活センター(☎ 188)
🚚 トラブルを解決できても「もうこんな物件には住みたくない!」と思ったら…
今回のように無事に解決できたとしても、一度でも不誠実な態度を取ってきた管理会社や大家さんと付き合い続けるのはストレスですよね。
「トラブルが絶えない物件から離れたい…」と感じたら、新しい環境へ引越すのも立派な解決策です。
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