「仲介手数料は家賃の1.5ヶ月分です」と言われたナビちゃん。でも宅建業法で定められた上限は家賃1ヶ月分(+消費税)。この違いを指摘して0.5ヶ月分を取り戻した体験談を解説します。
「仲介手数料として家賃の1.5ヶ月分を請求された!」と疑問に思っていませんか?
実は、宅建業法では借主の承諾がない限り、仲介手数料の上限は家賃の0.5ヶ月分(最大でも1ヶ月分)と定められています。この記事を読めば、違法な上乗せ請求を見抜き、余分に払ってしまったお金を取り戻す手順がわかります。
「当社は1.5ヶ月分が規定です」という説明
仲介手数料の実例(家賃105,000円の場合)
不動産屋が請求した額
173,250円
(1.5ヶ月×1.1)
法律上の上限額
115,500円
(1ヶ月×1.1)
超過分
57,750円
余分に取られている!
仲介手数料の上限は
宅建業法で「1ヶ月分」と明記されている!
📚 法的根拠(宅建業法 第46条)
- 宅建業法第46条(報酬の制限): 宅建業者(不動産屋)が賃貸借の媒介(仲介)で受け取れる報酬の合計額は、「借主と貸主の双方から合わせて家賃1ヶ月分+消費税」が上限です。
- 借主に請求できるのは0.5ヶ月分が原則: 借主・貸主双方の合意がない限り、借主から受け取れる仲介手数料は「家賃0.5ヶ月分+消費税」が原則です。ただし、借主の承諾があれば1ヶ月分まで請求できます。
- 「大家さんからも0.5ヶ月分いただいている」は合法の範囲: 大家さんから0.5ヶ月分、借主から0.5ヶ月分で合計1ヶ月分ならOK。大家さんから0.5ヶ月分、借主から1ヶ月分で合計1.5ヶ月分は上限超過です。
- 上限超過は違法: 宅建業法の上限を超えた報酬請求は違法行為です。国土交通省や都道府県の宅建業担当部署に申し立てる(苦情を入れる)ことができます。
📋 仲介手数料の上限のルール
借主から0.5ヶ月+大家から0.5ヶ月 = 合計1ヶ月(上限内)
借主から1ヶ月(借主の承諾あり)+大家から0円 = 合計1ヶ月(上限内)
借主から1.5ヶ月 = 上限1ヶ月を超えている!
借主から1ヶ月+大家から0.5ヶ月 = 合計1.5ヶ月で上限超過!
仲介手数料が過大請求された時の
対処法
-
1
「宅建業法第46条の上限を確認したい」と伝える
「宅建業法46条では仲介手数料の合計上限は家賃1ヶ月分と定められています。今回の請求が上限内かどうか、内訳を書面で教えていただけますか?」と確認します。
-
2
「大家さんからの受領額」を確認する
「貸主(大家さん)から何ヶ月分受け取っていますか?」と確認します。借主+大家の合計が1ヶ月分を超えていれば明確な違法です。
-
3
応じない場合は免許権者に苦情申立
不動産屋の免許(東京都知事免許など)を発行している行政庁(都庁・県庁の宅建業担当部署)に苦情を申し立てることができます。免許取消・業務停止になり得ると伝えることも有効です。
契約前に交渉するのが一番効果的!
仲介手数料の交渉は契約書にサインする前が最大のチャンスです。「法律上の上限について確認したい」と言うだけで、不動産屋も「この人は知識がある」と判断して、減額に応じることが多いです。
「法律上の上限」を伝えたら
1ヶ月分に修正された!
取り返せた金額
最初の請求(1.5ヶ月分)
173,250円
修正後(1ヶ月分)
115,500円
節約額
57,750円お得!
仲介手数料で損しないための
基礎知識
ナビちゃんまとめ
✅ 仲介手数料の上限は宅建業法46条で「家賃1ヶ月分+消費税」
✅ 借主・貸主の合計で1ヶ月分が上限(どちらか一方から1.5ヶ月は違法)
✅ 「宅建業法46条で確認したい」の一言が最大の武器
✅ 交渉は契約書サイン前が最大のチャンス
✅ 応じない場合は免許権者(都庁・県庁)への苦情申立が効果的
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当事者同士での解決が難しい場合は、一人で抱え込まずに以下の公的機関を利用しましょう。
- 法的トラブル全般:法テラス(日本司法支援センター)
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