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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

「清掃済み」のはずのエアコンから黒カビと悪臭が!民法第606条の「賃貸人の修繕義務」を突きつけ、管理会社に即時対応させて新品に交換させたナビちゃんの体験談です。

「入居したばかりなのに、備え付けのエアコンから黒カビと悪臭が…!でも管理会社は『掃除は入居者負担です』と突っぱねてくる…」と泣き寝入りしていませんか?
実は、入居直後から設備がまともに使えない状態を放置するのは、民法で定められた「賃貸人の修繕義務」に違反する明らかな契約違反です。この記事を読めば、悪質な管理会社の言い逃れを許さず、たった2日で新品のエアコンに交換させた確実な交渉術がわかります。

入居初日、エアコンをつけると黒い粉が…

入居直後の不良は
貸主の「修繕・管理義務(民法第606条)」違反!

📚 エアコン・水回りトラブルの法的根拠

  • 賃貸人の修繕義務(民法第606条): 貸主(大家)は、借主が部屋を正常に使用収益するために必要な修繕を行う義務があります。最初から備え付けられている設備(エアコン等)が正常に動かない、または健康被害が出る状態であれば、貸主負担で修理・クリーニングする義務があります。
  • 「入居直後」が最大のポイント: 数ヶ月住んでからカビが生えた場合は借主の管理不足を問われますが、「入居初日」なら100%貸主側の準備不足・清掃不備です。
  • 自分で手配して請求も可能(民法第607条の2): 貸主が急迫の事情(健康被害など)に対応してくれない場合、借主自身が業者を手配し、その費用を後から大家に請求することが法的に認められています。

管理会社を即動かすための
3ステップ

  1. 1

    「証拠」を写真・動画で残す

    吹き出し口の奥の黒カビや、降ってきた黒い粉などをスマホで撮影します。これが「清掃不備」の動かぬ証拠になります。

  2. 2

    「民法上の義務違反」を指摘して書面(メール)で通告

    「内部のカビにより健康被害が出ており、民法606条の修繕義務違反です。早急にプロの業者による分解洗浄を手配してください」と伝えます。

  3. 3

    「自分で手配して費用請求する」と伝える

    それでも渋る場合は、「対応されない場合、民法607条の2に基づきこちらで業者を手配し、クリーニング代を次回の家賃から相殺(または請求)します」と伝えると、管理会社は慌てて動きます。

法的義務を通告したら
2日後に「新品」に交換された!

💡 まずは無料で専門家に相談したい方へ

管理会社が悪質で交渉に応じない場合は、一人で抱え込まずに以下の公的機関を利用しましょう。

  • 法的トラブル全般:法テラス(日本司法支援センター)
  • 住宅関連トラブル:住まいるダイヤル
  • 消費生活トラブル:消費生活センター(☎ 188)

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入居前クリーニングすら誤魔化すような管理会社は、退去時にも不当な請求をしてくる可能性が高いです。
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