親の遺産が「実家(不動産)」しかない場合の兄弟間の相続トラブル。住み続けたい兄と、現金で半分ほしい弟が対立した時の「代償分割」など解決策をナビちゃんが解説します。
「親が亡くなり、遺産は実家だけ。自分は思い出の実家に住み続けたいのに、弟からは『家を売って現金を半分よこせ!』と詰め寄られている…」と兄弟関係が険悪になっていませんか?
実は、遺産が不動産しかない場合でも、家を売却せずに解決する「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という法律上の正当な方法があります。この記事を読めば、実家を手放すことなく相手にも現金を渡して、誰もが納得する円満な相続を実現する手順がわかります。
「俺はこの家に住む!」
「じゃあ俺の取り分はどうなるの?」
遺産が実家だけの場合、
どうやって分けるのが正解?
📚 不動産の遺産分割 4つの方法
- 換価分割(かんかぶんかつ): 実家を売却し、得られた現金を兄弟で分ける方法。最も公平ですが、長男は家を失います。
- 代償分割(だいしょうぶんかつ): 長男が実家を相続する代わりに、長男の「自己資金」から次男に半分相当の現金を支払う方法。
- 共有分割: 実家の名義を「長男50%、次男50%」の共有名義にする方法。(※後々売却などで揉めるため推奨されません)
- 現物分割: 広い土地の場合、土地を真っ二つに分筆してそれぞれが相続する方法。
「代償分割」で家を守りつつ
弟に現金を支払う交渉
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1
実家の「正しい査定額」を出す
不動産会社に査定を依頼し、実家が今いくらで売れるのか(市場価値)を明確にします。
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2
代償分割の提案と支払い
長男が実家を相続し、査定額の半分の現金を次男に支払う「代償分割」を提案します。手持ちの現金がない場合、代償分割のためのローンを組むことも検討します。
無事に実家を守り抜き、
次男も納得の解決へ!
💡 相続トラブルについて無料で相談したい方へ
兄弟間での話し合いが平行線になり、当事者だけで解決できない場合は、以下の公的機関や専門窓口を利用しましょう。
- 相続登記・手続の相談:法務局(各地域の相談窓口)
- 法的トラブル・調停の相談:法テラス(日本司法支援センター)
- 税金の相談:各地域の税務署・税理士会の無料相談
🏠 親の家をどうするか、専門家に丸投げしてしまいませんか?
相続問題は兄弟間の感情的なもつれに発展しやすく、当事者だけで話し合うと解決から遠のいてしまいます。
まずは税金や法律のプロである税理士に相談し、「客観的な査定と分割案」を出してもらうことで、誰もが納得する円満な解決を目指しましょう。
※初回無料で、オンラインから気軽に相談できる窓口があります。



