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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

父親が「全財産を長男に相続させる」という極端な遺言書を残したことで起きる相続トラブル。最低限もらえる権利である「遺留分(いりゅうぶん)」についてナビちゃんが解説します。

「親が亡くなり、残された遺言書を開いてみたら『全財産を長男に相続させる』と書かれていた!自分には1円も遺さないという理不尽な親の遺志と、それを盾にしてふんぞり返る兄弟に対して、怒りと悲しみで夜も眠れない…」と悔しい思いをしていませんか?
実は、どんなに極端な遺言書があったとしても、配偶者や子供から「最低限の遺産をもらう権利(遺留分)」を法律上完全に奪うことはできません。この記事を読めば、理不尽な遺言に泣き寝入りすることなく、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」を行って正当な現金を確実に取り戻すための具体的な手順がわかります。

他の兄弟は0円!?
父親が残した信じられない遺言

遺言でも奪えない最低限の権利
「遺留分(いりゅうぶん)」

📚 遺留分侵害額請求とは?

  • 最低限の保証: 子供の場合、本来もらえるはずだった法定相続分の「さらに半分」は、遺言に関わらず強制的に取り戻すことができます。
  • 現金での精算: 昔は不動産の持分で取り戻していましたが、法改正により「侵害された額を現金で支払え」と請求できるようになりました。
  • 時効に注意: 遺留分の請求は、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年」で時効消滅してしまうため、大急ぎで手続きが必要です。

長男に対して
「遺留分侵害額請求」を行う手順

  1. 1

    内容証明郵便で請求の意思を送る

    時効(1年)を防ぐため、まずは長男に対して「遺留分を請求します」という通知を内容証明郵便で確実に送付します。

  2. 2

    遺産の全体像を調査・再評価する

    不動産や預貯金など、全体の財産がいくらあるのかを査定し直し、自分たちが取り戻せる現金の正確な金額を計算して交渉します。

法律の力を使い、
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