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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

親の死後、戸籍を調べたら行方不明の兄や異母兄弟が発覚!全員の同意がないと遺産が1円も動かせない「相続人行方不明トラブル」の解決策をナビちゃんが解説します。

「父が亡くなり、銀行口座の解約や実家の名義変更をしようとしたら、戸籍をたどった結果、会ったこともない『異母兄弟(または行方不明の相続人)』がいることが発覚!銀行からは『相続人全員のハンコ(実印)がないと、1円も動かせません』と言われ、目の前が真っ暗になっていませんか?」
実は、行方不明者がいる場合でも、「不在者財産管理人」という裁判所の制度を使えば、相続人全員が揃わなくても遺産分割を進めることが可能です。この記事を読めば、連絡が取れない親族のせいで遺産が永遠に凍結される理不尽を防ぎ、正当な財産を確実に取り戻すための具体的な解決手順がわかります。

実印が揃わないと
銀行口座も家も凍結されたまま!

「全員の同意が必要」という
法律の絶対ルール

📚 行方不明者がいる場合の対処法

  • 戸籍の附票で追跡: まずは戸籍と「戸籍の附票」を取り寄せ、現在の住民票上の住所を特定して手紙を送ります。
  • 不在者財産管理人の選任: 住所に行っても全く生活している形跡がない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、その人が代役としてハンコを押します。
  • 失踪宣告: 7年以上行方不明であることが証明できれば、法律上「死亡したもの」として扱い、次の相続人に権利を移す手続き(失踪宣告)も可能です。

探偵のように跡を追い、
ダメなら裁判所の手続きへ

  1. 1

    行政の書類で住所を徹底的に追跡

    本籍地から戸籍の附票を取得し、住民票の移動履歴を追います。判明した住所宛に「相続のお願い」の丁寧な手紙を送ります。

  2. 2

    不在者財産管理人の手続き

    手紙が「宛先不明」で戻ってきたり、実際に訪問してももぬけの殻だった場合、裁判所に申立てを行い、弁護士などを管理人に選任してもらいます。

裁判所の代役を立てて、
ついに遺産の凍結解除!

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