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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

過去に特定の子供だけが親からマンション購入資金や海外留学費用を出してもらっていたケース。「特別受益(とくべつじゅえき)」を巡る兄弟の嫉妬と遺産トラブルをナビちゃんが解説します。

「親のお葬式が終わり、いざ遺産分割の話になった途端、兄弟から『お前だけ昔、家を建てる時に親から1,000万円援助してもらってただろ!ずるい!今回の遺産からその分を差し引くぞ!』と大昔の援助を掘り返されて、修羅場になっていませんか?」
実は、過去に一部の相続人だけが受けた特別な援助(特別受益)は、法律上「遺産の前渡し」とみなされ、遺産分割の際に清算されるルールがあります。この記事を読めば、兄弟間の「言った・言わない」「ずるい・ずるくない」の泥沼の感情論を終わらせ、法律と数字に基づいて冷静かつ公平に遺産を再分配するための具体的な解決手順がわかります。

「あれはずるい!」
親の死後に爆発する兄弟の嫉妬

もらいすぎた分は差し引かれる!
「特別受益」のルール

📚 特別受益(とくべつじゅえき)になるもの・ならないもの

  • 特別受益になる: 住宅購入資金の援助、独立・開業資金の援助、特定の子供だけの高額な海外留学費用など。
  • 特別受益にならない: 通常の生活費の仕送り、結婚式のご祝儀(常識的な範囲)、親戚全員に行くお年玉など。
  • 親の意思(持ち戻し免除): 親が生前に「あの援助は特別受益として計算しなくていい」と明確に意思表示(遺言など)していれば、差し引かれません。

過去の贈与を客観的に計算し
遺産を再分配するステップ

  1. 1

    過去の贈与の「証拠」を確認する

    単なる「言いがかり」ではなく、親の通帳の送金履歴や、税務署に出した贈与税申告書など、客観的な証拠があるか確認します。

  2. 2

    「持ち戻し計算」をして分割する

    残っている遺産に、過去の贈与額を足して「みなし財産」を計算し、そこから平等に割った上で、すでに貰っている長男の分を差し引きます。

数学的な計算でドライに解決し、
不公平感を払拭!

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