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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

定年退職した理事長が長年独裁し、防犯カメラの設置を拒否・身内業者への不当発注を繰り返す管理組合の実態。議決権を集めて理事長を解任し、管理会社を変更する方法をナビちゃんが解説します。

「私が決めることだ」
誰も逆らえない昭和の独裁者

管理組合の理事長は
区分所有者が解任できる

📚 ポイント

  • 理事長の解任: 管理規約に解任規定がある場合は総会の過半数で可能。規定がない場合でも「理事の選任・解任」を総会議案として提案できる。
  • 臨時総会の招集: 区分所有者の5分の1以上(管理規約で別段の定めがある場合はその数)の署名を集めれば、臨時総会の招集を管理者(理事長)に請求できる。
  • 不透明な発注の追及: 業者選定の根拠や見積書の開示を書面で要求できる。不正が明らかな場合は背任罪として告訴も視野に入る。
  • 管理会社の変更: 現在の管理会社が問題に加担している場合、総会決議(区分所有者の過半数)で管理会社の変更が可能。変更を突きつけるだけで、態度が改善されることも多い。

住人が団結して
理事長を交代させた!

  1. 1

    管理組合の「議事録」と「収支報告書」を入手する

    過去3〜5年分の総会議事録と収支報告書の閲覧を書面で請求します。区分所有法により、これらは区分所有者が閲覧できる権利があります。

  2. 2

    同志の区分所有者を集めて「臨時総会」を招集する

    不満を持つ住人に声をかけ、区分所有者の5分の1以上の署名を集めて臨時総会の招集を請求します。議案に「現理事長の解任と新理事の選任」を含めます。

  3. 3

    管理会社への「変更検討」を告知する

    管理会社にも「住人多数が管理会社の変更を検討している」ことを伝えると、管理会社が理事長に働きかけて問題が解決するケースがあります。

臨時総会で理事長交代!
管理費も月5,000円下がった

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