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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

内見時に「設備」と説明された家電が、故障時に「残置物」とされ修理を拒否されたトラブル。説明義務違反への対抗策をナビちゃんが解説。

「『内見の時は「エアコンも冷蔵庫も備え付けです!」と説明されたから決めたのに、いざ壊れたら「あれは前の住人の残置物だから修理は自己負担で」と掌を返された!』と、不動産会社の詐欺まがいの対応に怒りと絶望を感じていませんか?」
初期費用を抑えるために「設備充実」の物件を選んだのに、故障の修理代で逆に数十万円の出費を強いられるのは、完全に「騙し討ち」であり、借主にとってこれ以上の理不尽はありません。管理会社が「契約書に書いてある」と開き直ったとしても、実は「内見時の口頭説明」や「重要事項説明の不備」を突くことで、この悪質な責任逃れを覆すことは十分に可能です。この記事を読めば、「設備」と「残置物」の法的な違いを盾に修理費用を負担させる交渉術や、どうしても悪びれない不動産会社を「消費者センター」や「宅建業協会」を使って強制的に屈服させる強力な対抗策がわかります。泣き寝入りして高額な修理代を払う前に、あなたの正当な権利を主張し、理不尽な出費をゼロにしましょう。

入居翌月に冷蔵庫が壊れて
「残置物なので自費で修理して」

「設備」と「残置物」の
法的な違いと賃借人の権利

📚 ポイント

  • 設備と残置物の定義: 設備=賃貸人が提供するもので修繕義務あり。残置物=前入居者が置いていったもので修繕義務なし。契約書・重要事項説明書に明記されるべき。
  • 説明義務違反の可能性: 内見時に「設備として使えます」と口頭で説明しながら、重要事項説明書に小さく「残置物」と記載する行為は宅建業法上の問題になりうる。
  • 消費者センターへの相談: 不当な説明を受けた場合は国民生活センターや消費者センターに相談できる。行政指導の対象になる場合がある。
  • 原状回復との関係: 残置物を「使ってしまった」場合、退去時に「元に戻す(撤去する)」義務が発生する可能性がある。入居時に残置物の処遇を書面で確認することが重要。

残置物トラブルを
解決する3ステップ

  1. 1

    内見時の説明内容を証拠化する

    「設備として説明された」という証拠(メモ・LINE等)があれば有力な交渉材料になる。内見に同行した人の証言も有効。

  2. 2

    消費者センター・宅建業協会に申告する

    不当な説明があった場合、都道府県の宅建業協会や国民生活センターに申告する。行政指導が入ると不動産会社が態度を変えるケースが多い。

  3. 3

    少額訴訟で修理費を請求する

    交渉が決裂した場合は60万円以下の少額訴訟を利用できる。弁護士不要で申請できる手軽な法的手段として有効。

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  • 不動産会社の不誠実な対応・指導要望:各都道府県の宅建業担当部署
  • 消費者トラブルとしての相談:国民生活センター・消費生活センター(局番なしの188)
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