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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

隣家の木の枝や屋根(雨樋)が境界線を越えて自分の敷地に入り込んでいる「越境」トラブル。2023年の民法改正による木の枝の切除ルールなどを解説。

「隣人が勝手に塀を作ってきた」「木の枝がうちの敷地に入っている」と頭を抱えていませんか?

近隣との境界トラブルは、放置すると家の建て替えや売却ができなくなるなど、将来の資産価値に致命的なダメージを与えます。感情的な口論になる前に取るべき法的な対処手順を分かりやすく解説します。

「切ってくれ」と頼んでも
隣人は完全に無視

2023年の民法改正で
「越境した枝」を自分で切れるように!

📚 ポイント

  • 旧民法のルール: 越境した「根」は勝手に切れるが、「枝」は所有者に切らせるために裁判を起こす必要があった。
  • 新民法のルール(2023年改正): ①竹木の所有者に切除するよう催告したのに相当期間(約2週間)内に切除しない場合、②所有者が不明な場合、③急迫の事情がある場合、のいずれかに該当すれば、枝を自分で切り取ることができるようになった(民法233条)。
  • 切除費用の請求: 自分で業者を呼んで枝を切った場合、その費用は本来の所有者(隣人)に請求できる。
  • 屋根や雨樋の越境: 建物の一部が越境している場合は勝手に壊せない。将来の建て替え時に越境を解消する旨の「覚書」を隣人と交わすのが不動産取引の基本。

越境トラブルを
解決する3ステップ

  1. 1

    内容証明郵便で「枝の切除」を正式に催告する

    口頭ではなく、内容証明郵便で「◯月◯日までに越境している枝を切除してください。期日を過ぎた場合は民法233条に基づき当方で切除します」と通知する。

  2. 2

    期日を過ぎたら業者に依頼して切除する

    指定した相当期間(2週間程度)が過ぎても隣人が動かない場合、造園業者などに依頼して自分の敷地に入っている枝を切り落とす。

  3. 3

    建物(屋根など)の越境は「覚書」を交わす

    木の枝ではなく雨樋などの越境の場合は、将来トラブルにならないよう「お互いに越境を認め合い、次回の建て替え時に境界線内に収める」という覚書を作成する。

内容証明を送ったら
隣人が慌てて自分で切った!

公的機関・専門家への相談窓口

法的な整理や隣人とのトラブル解決が困難な場合は、以下の機関に相談してください。

  • 法テラス(日本司法支援センター): 離婚の財産分与や借金の整理など、法的トラブルの総合案内所。
  • 法務局: 土地の境界特定制度(筆界特定)の手続きなど。
  • 各自治体の無料法律相談: 市役所等で開催されている弁護士への無料相談窓口。

※本記事は一般的なトラブル解決のヒントを提供するものであり、法的な解決を保証するものではありません。個別のケースは弁護士等の専門家にご相談ください。

手遅れになる前に!まずは今の本当の価値を知ろう

トラブルを抱えて今の家をどうすべきか迷っている方へ

「オーバーローンで家が売れない」「隣人トラブルのせいで買い手がつかない」
そうやって問題を先送りしていると、状況は悪化する一方です。
最悪の事態(競売や資産価値ゼロ)になる前に、まずは「今の正確な価値」を知ることから始めましょう。
相場を知るだけでも、今後の対策を冷静に立てることができます。

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どうなるか知っていますか?

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