中古住宅の引き渡し直後に給湯器などの設備が壊れていることが判明。「現状有姿」や「付帯設備表」のルールと、売主への修理費請求について解説。
「手付金が返ってこない」「買ったばかりの家に重大な欠陥があった」とパニックになっていませんか?
不動産売買における違約金や契約不適合責任(瑕疵)のトラブルは、数百万円〜数千万円の損害に直結します。業者の言いなりになって泣き寝入りする前に知っておくべき「法的対処」と「交渉の正しい手順」を解説します。
「現状有姿での引き渡しです」
の一言で修理代は自腹?
中古住宅の「現状有姿」と
「付帯設備表」の効力
📚 ポイント
- 現状有姿(げんじょうゆうし)の原則: 中古物件は「今あるそのままの状態」で引き渡すのが基本。目に見えない設備の劣化等について、売主は原則として責任を負わない特約を結ぶことが多い。
- 付帯設備表の重要性: 契約時に売主から提出される「付帯設備表」。ここに給湯器が「有・故障なし」と記載されていたのに実際は壊れていた場合、売主の告知義務違反(契約不適合責任)に問える可能性がある。
- 設備の保証期間(通常7日間): 一般的な不動産取引の特約では、引き渡しから「7日間」に限り、売主が主要設備の初期不良について修繕義務を負う特約が付けられることが多い。契約書を要確認。
- 売主が宅建業者の場合: 不動産会社が売主(買取再販物件など)の場合、2年間は契約不適合責任を免除できないため、無償で修理・交換させることができる。
引き渡し直後の設備トラブルに
対処する3ステップ
-
1
「付帯設備表」と「特約事項」をすぐに確認する
契約書類を引っ張り出し、付帯設備表の給湯器の欄がどうなっているか、また「引き渡し後7日間の設備保証特約」がついていないか確認する。
-
2
発見後すぐに(7日以内に)書面で通知する
保証期間が「引き渡しから7日間」と設定されている場合が多い。電話だけでなく、メールやLINEなど記録に残る形で「給湯器が故障している事実」を仲介業者と売主に通知する。
-
3
「故障なし」と記載されていたなら売主に修理を請求する
付帯設備表に「故障なし」とあり、実際は引き渡し前から壊れていたことが業者(ガス会社等)の点検で判明した場合、契約不適合責任として修理・交換費用を請求する。
「7日間保証特約」に気づき
売主負担で新品の給湯器に交換!
公的機関・専門家への相談窓口
悪質な返金拒否や、買った家の重大な欠陥(地盤沈下や雨漏りなど)について法的な責任追及をしたい場合は、以下の機関に相談してください。
- 消費生活センター(消費者ホットライン 188): 不動産トラブルに関する初期相談・アドバイス。
- 住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター): 住宅の欠陥(瑕疵)に関する専門家への相談窓口。
- 法テラス(日本司法支援センター): 業者に対する損害賠償や契約解除などの法的手続きの相談。
※本記事は一般的なトラブル解決のヒントを提供するものであり、法的な解決を保証するものではありません。個別のケースは弁護士等の専門家にご相談ください。
業者の言いなりにならない!まずは専門家に相談を
高額な違約金や家の欠陥トラブルで限界の方へ
不動産業者は法律のプロです。素人が一人で立ち向かっても「契約書に書いてあります」「現状有姿なので」と丸め込まれてしまいます。
数百万円のお金を失って泣き寝入りする前に、まずは法的トラブルの総合案内所である「法テラス」に相談しましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、業者側の態度が急変して返金に応じるケースも少なくありません。
他の人はこんなトラブルも見ています
このまま何もしないと
どうなるか知っていますか?
✨ ナビちゃん厳選まとめ
不動産トラブルの解決策、
全部まとめました!
敷金・退去費用・騒音・契約トラブル…
ナビちゃんが全部まとめたよ。まずは覗いてみて!
※ 登録・料金一切不要。読むだけでOK!



