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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

過去に無断で増築した家が建ぺい率オーバーの「既存不適格(違法建築)」となり、住宅ローンが通らず売却できないトラブルの解決策を解説。

「違法建築と言われて家が売れない」「農地だから家が建てられない」と途方に暮れていませんか?

法律上の制限(建築基準法や農地法など)に引っかかる不動産は、一般の不動産屋では全く相手にされません。負動産として固定資産税だけを払い続ける前に知っておくべき「訳あり物件としての売却(損切り)」の正しい手順を解説します。

「銀行の融資が下りないので
買えません」と断られ続ける

増築による「建ぺい率オーバー」と
住宅ローンの壁

📚 ポイント

  • 建ぺい率・容積率とは: 敷地面積に対して建ててよい建物の面積の上限(例:建ぺい率60%、容積率100%など)。これを1%でも超えると違反建築物となる。
  • 増築未登記の罠: サンルームやプレハブ物置も、基礎が固定されていたり屋根があるものは「建築物」とみなされる。これらを無断で建てると容積率オーバーになりやすい。
  • 住宅ローン不可の弊害: 銀行はコンプライアンス上、違反建築物には絶対に住宅ローンを融資しない。そのため、一般の買い手はほぼ購入不可能になる。
  • 減築という選択肢: 違反部分(サンルーム等)を取り壊して「適法」な状態に戻せば、ローンが通るようになり一般市場で売却できる。

違法建築の売却トラブルを
解決する3ステップ

  1. 1

    増築部分(サンルーム・物置等)を解体して減築する

    売却前に数十万円かけて違反部分を取り壊し、検査済証が取れる「適法な状態」に戻すことで、一般の買い手への売却が可能になる。

  2. 2

    「訳あり物件」専門の買取業者に直接売却する

    解体するお金がない場合、ローンを使わず「現金」で買い取ってくれる不動産買取業者に直接売却する。相場よりは安くなるが確実に手放せる。

  3. 3

    更地にして「土地」として売却する

    建物の価値がほとんどない古い家なら、いっそ建物をすべて解体し「更地」にしてから売却する。土地だけならローンの問題は発生しない。

サンルームを撤去して適法に戻し
無事に一般の買い手へ売却!

公的機関・専門家への相談窓口

建築や農地転用などで行政との確認が必要な場合は、以下の機関に相談してください。

  • 各自治体の建築指導課: 既存不適格(違法建築)の救済措置や建て替え要件の確認。
  • 各自治体の農業委員会: 農地の転用許可(農地法)に関する手続きの確認。
  • 法務局: 土地の地目変更に関する登記手続き。

※本記事は一般的なトラブル解決のヒントを提供するものであり、法的な解決を保証するものではありません。個別のケースは弁護士等の専門家にご相談ください。

手遅れになる前に!まずは今の本当の価値を知ろう

売れない・使えない不動産を抱えて身動きが取れない方へ

「違法建築だから売れない」「農地だからどうしようもない」
こうした難題を抱えたまま放置していると、使えない土地に固定資産税だけを払い続ける「負の遺産」になってしまいます。
諦めて放置する前に、まずは「訳あり物件として現状のままでいくらで売れるのか」を知ることから始めましょう。
特殊な不動産を専門に買い取ってくれる業者の相場を知るだけでも、最悪の事態を避ける選択肢が広がります。

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どうなるか知っていますか?

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